極度額とは、民法第398条の2に規定される根抵当権により担保することができる債権の合計額の限度のことをいいます。不動産を担保に事業の運営資金として何度も借入れ・返済を繰り返す場合は、根抵当権を設定します。この場合に極度額を設定することによってその金額までは担保として融資できるように登記しておきます。また、不動産の賃貸借時にも保証人の極度額が設定されており、その金額を上限として借主に落ち度があった場合には保証人が金銭的負担をしなければなりません。2020年の民法改正により新規に不動産の賃貸借契約する場合は、極度額を定めていない契約は無効と扱われるようになりました。