一般貨物自動車運送事業

貨物自動車運送事業(実運送)には一般貨物事業運送事業と特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業の3種類があります。いづれも荷主の荷物を指定された場所へ有償で運送する事業のことをいい国土交通省の許可(軽は届出)が必要になります。貨物軽自動車運送事業は軽自動車もしくはバイクを使って行う運送事業で、特定貨物自動車運送事業は、特定の荷主1社のみから運送受託をできる許可のことをいいますが、許可の要件が一般貨物事業運送事業とほとんど同じのため、わざわざ特定貨物自動車運送事業の許可を取得される方はほとんどいません。当面は親会社の運送のみしか行わない場合でも今後の発展性を考えて、一般貨物事業運送事業の許可を取得されることをおすすめします。
 
・運送業開業マニュアル
 
 

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