道路法により道路に特殊車両(トレーラーのように長さや高さの構造が特殊、輸送する貨物が特殊であり政令で定められている制限値(幅・高さ・長さ・重量等)のいずれかを超える車両を通行させる場合には道路管理者への申請が必要です。(道路法第47条の2)道路管理者とは国道の場合は国の国道管理事務所、県道、市道の場合はそれぞれの自治体になります。平成16年(2004年)よりオンラインで申請ができるようになりましたが一部の道路はオンライン化されておらず書類申請が必要です。令和4年(2022年)4月 1日より新しい電子申請書作成システムが使用され申請から許可までの期間が一部システム対応していない道路を除いて即時に行われるようになりました。
・特殊車両通行許可