過積載

過積載とは、トラックなどの貨物自動車に規定の積載重量を超えて貨物を積んで走ることで法律違反行為になります。高速道路の入口や本線料金所でトラックの過積載の検問・取り締まりが行われています。またカンカン(看貫)と呼ばれる計量台にトラックごと乗せられて車検証記載の車両総重量からオーバーしている場合は過積載として、大型車の場合は、①5割未満 減点2点 反則金30000円、②5割以上10割未満 減点3点 反則金40000円、③10割以上 減点6点 6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が課されます。また、荷主の悪質な強要により過積載が行われることもあるため道路交通法 第58条の5では、発注者である荷主への罰則も設けています。
 
・運送業開業マニュアル
 
 

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ロジスティクス・貿易・物流用語集
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