車両と道路幅の関係

車両と道路幅の関係は、車両制限令第5条第3項(通常道路の場合)の定めがあります。「通行可能車両幅=(車道幅員-1.5m)÷2」と定められています。大型トラックの車幅は2.4m~2.5mありますのでこの計算で算出すると前面道路は6.5mの道路幅が必要になります。一方通行道路の場合や市街化区域以外の道路は別の基準となりますので個別に確認が必要です。
 
・特殊車両通行許可
 
・運送業開業マニュアル
 
 

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