路肩(ろかた)

道路構造令第2条で路肩は、車道、歩道、自転車道または自転車歩行者道に接するように設けられている帯状の道路の部分で道路の主要構造部を保護すること、と定義されています。故障車の退避など非常時のために設置され交通の安全性・円滑性を確保するとされています。路肩は道路ではないため車両制限令の道路幅から路肩の部分を引いた幅で計算をしなけければなりません。
 
・特殊車両通行許可
 
・運送業開業マニュアル
 
 

スポンサーリンク
ロジスティクス・貿易・物流用語集
タイトルとURLをコピーしました