分解整備

分解整備とは、原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、緩衝装置または連結装置を取り外して行なう自動車の整備または改造であって国土交通省令で定めるもの、と道路運送車両法施行規則第3条で定義されています。車検の際には、分解整備検査を行い法で定める保安基準に適合していることを確認します。分解整備は自動車整備士のなかでも2級以上の資格を持つ人しかすることができない整備です。
 
 

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