ドアミラー解禁とは、1983年3月18日に運輸省自動車局が発行した通達「車体外後写鏡の取付位置について」(自車第186号)のことをいいます。外部後写鏡はフェンダーミラー以外認められていませんでしたが、この通達によって、右側後写鏡は車両中心面となす角度が55度以下、左側後写鏡は車両中心面となす角度が75度以下の条件でドアミラーが販売できることになりました。
ドアミラー解禁とは、1983年3月18日に運輸省自動車局が発行した通達「車体外後写鏡の取付位置について」(自車第186号)のことをいいます。外部後写鏡はフェンダーミラー以外認められていませんでしたが、この通達によって、右側後写鏡は車両中心面となす角度が55度以下、左側後写鏡は車両中心面となす角度が75度以下の条件でドアミラーが販売できることになりました。