翻案権(ほんあんけん)

翻案とは、小説・戯曲などの原作を生かしたまま、大筋は変えずに改作することをいいます。著作権の1つで、著作権法第27条で翻案権について認められています。翻案は、元の著作物に何らかの創作性を加えて新しい著作物を作成することをいい、創作性が無い場合は、複製(著作権法第21条)として区別されます。
 
 

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