小型特殊自動車とは、農耕用トラクターやフォークリフトに代表される、工場や作業所などで使用する特殊な構造を持つ車両で、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下、最高速度時速15km以下の車両のことをいいます。フォークリフトで公道を走る必要がない場合は、ナンバープレートを付ける必要がなく、フォークリフト運転技能講習終了のみで運転することができます。ただし、公道を走る場合は、小型特殊自動車の免許が必要になりますが、普通自動車免許、普通二輪車免許を持っておれば運転することができます。原付免許では運転することができないため別途、小型特殊自動車の免許取得が必要になります。