工作物

工作物とは、建築物以外の構造物のことをいい具体的には看板や広告塔、煙突、鉄柱などのことです。次のような工作物は、建築物と同様の扱いになるため建築確認が必要になります。①高さが2mを超える擁壁(ようへき)、②高さが4mを超える広告塔、③高さが6mを超える煙突、④高さが8mを超える高架水槽、⑤高さが15mを超える鉄柱、⑥観光用のエレベーター又はエスカレーター、⑦ジェットコースター、メリーゴーランド、観覧車などの遊戯施設などです。
 
・倉庫業開業マニュアル
 
・寄託倉庫保管料金の3期制
 
 

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ロジスティクス・貿易・物流用語集
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