再販売価格指定

再販売価格指定とは、メーカーや卸売業者が小売店に対して「この価格で販売しなさい」と販売価格を指定することをいいます。独占禁止法の第2条第9項の不公正な取引方法に該当するとして、原則として禁止されています。例外として著作物である書籍、雑誌、新聞、音楽ソフトなどは公正取引委員会の指定をうけた指定再販商品となっています。
 
 

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ロジスティクス・貿易・物流用語集
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