トラックの台数(運送業許可時点)

貨物自動車運送事業(実運送)の許可の要件として事業用自動車は5両(5台)以上必要になります。車検証の用途欄に貨物と記載されたトラック(大型、トン数を問わない)が5台以上必要になります。トレーラーの場合はけん引車(トラクターヘッド)と被けん引車合わせて1台とカウントされます。例外として霊きゅう運送の場合は、5台以上でなくても許可を取得できますが、このような場合は許可の条件として「霊きゅう運送に限る」等がつけられます。
 
・運送業開業マニュアル
 
 

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ロジスティクス・貿易・物流用語集
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