運行管理規定とは、貨物自動車運送事業輸送安全規則第21条にてトラック運送事業者が営業所に備え付けることが義務付けられている規定です。安全運行の確立を図るために運行管理者の職務および権限、統括運行管理者、運行管理者、運行管理補助者の氏名の記載、運行管理に関する組織図などが運行管理規定の中に記載されています。トラック協会がひな形を用意していますのでそれに準じて作成します。法改正が行われた場合は、それに準じた運行管理規定に変更して営業所に備え付けなければなりません。トラック協会の巡回指導では、運行管理規定が備え付けられているかどうかのチェックが行われます。安全管理規定は届出が必要ですが、運行管理規定は営業所への掲示のみで届出は不要です。
・運送業開業マニュアル