善意(民法上の用語)

善意とは、民法で行為を行う者がある特定の事実を知らないことと規定されています。一般的には、特定の行為に関与しない第三者(善意者)は、事情を知らないため、法的には保護される傾向にあります。ただし、本来は知っているべきであるにもかかわらず、過失によって知らなかった場合は、保護されないこともあります。一般的に「善意」は道徳的な意味で使われますが、民法上での善意は異なる概念で使われています。民法では、「善意」の対義語として「悪意」があります。
 
 

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