寄託契約に基づいて、寄託物を預かった(受寄)者は「善管注意義務」を持って寄託物を保管しなければなりません。しかしながら民法659条では、無償で寄託を受ける場合は、寄託物を「自己の財産と同一の注意」で預かってもよいとされています。これは個人間の取引の場合であって、私たちのように倉庫会社の営業倉庫に寄託する場合は、商法が適用されますので、有償であっても無償であっても受寄者は、「善管注意義務」を持って寄託物を保管しなければならないとされています。寄託物を損傷させた場合の補償で、「善管注意義務」を持って保管していたか否かが問題になりますので、寄託を受けた倉庫会社はこの点に注意しなければなりません。
・寄託倉庫保管料金の3期制
・倉庫業開業マニュアル