倉庫証券とは、倉庫業者が寄託者の請求によって発行する有価証券をいいます。寄託物の返還請求権を意味する書類で元々は預り証券、質入証券及び倉荷証券の総称を指していましたが、現在では、倉庫証券は倉荷証券のことを指すようになりました。民法では、倉庫業者は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならないとされ、また倉庫業法では、倉庫証券は、国土交通大臣の許可を受けた倉庫業者でなければ、発行してはならないとされています。ただし現在では倉庫証券を発行するケースは一部の穀物の寄託に限られています。また、倉庫証券を発行する場合は倉庫寄託約款(甲)を用います。
・倉庫業開業マニュアル
・寄託倉庫保管料金の3期制