自己の財産と同一の注意義務

自己の財産と同一の注意義務とは、自己の財産を管理するくらいの注意のことで善管注意義務よりも軽い注意義務のことをいいます。民法では、善管注意義務を要求していますが、一定の場合には善管注意義務よりも軽い注意義務だけを負うことがあり、これを「自己の財産と同一の注意義務」といいます。民法659条では、無償で寄託を受ける場合は、寄託物を「自己の財産と同一の注意」で預かってもよいとされています。
 

 
・寄託倉庫保管料金の3期制
 
・倉庫業開業マニュアル
 
 

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ロジスティクス・貿易・物流用語集
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