違約金とは、契約で定めた義務(債務)を履行できなくなったり、履行が遅れた場合に相手方に支払うことを事前に約束した金額のことをいいます。民法420条3項では、「違約金は、賠償額の予定と推定する」と定められています。つまり、違約金は損害賠償額の予定(債務不履行の場合に、債務者が債権者に対して損害賠償として支払うことを約束する金銭)と推定されています。
違約金とは、契約で定めた義務(債務)を履行できなくなったり、履行が遅れた場合に相手方に支払うことを事前に約束した金額のことをいいます。民法420条3項では、「違約金は、賠償額の予定と推定する」と定められています。つまり、違約金は損害賠償額の予定(債務不履行の場合に、債務者が債権者に対して損害賠償として支払うことを約束する金銭)と推定されています。