約束手形

約束手形とは、商取引における代金決済の手法の1つで、将来の一定期日(90日後、120日後など)に代金を支払うことを約束した有価証券のことをいいます。振出人(代金を払う人)が受取人(代金を受け取る人)に約束手形を発行して渡すことで決済が完了します。受取人は約束手形に記載された期日になったら金融機関に手形を取り立てに出して現金化することができます。約束手形の決済日(指定し約束手形に記入した期日)に振出人の当座預金口座に額面以上の残高が無い場合は、受取人は現金化することができず不渡りとなります。半年以内に2度目の不渡りを出した時点で信用が無くなり銀行取引が停止され事実上の倒産に至ります。約束手形に関する事務負担の多さや手数料の負担などが問題視されており、2026年を目処に廃止するという政府方針が発表されています。
 
 

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ロジスティクス・貿易・物流用語集
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