2段階右折

2段階右折とは、原動機付自転車(原付)(50cc以下)及び軽車両(自転車、リヤカー)に規定されている右折方法のことをいい、片側3車線以上(右折レーン含む)で信号機が設置されている交差点で義務付けられています。交差点を真っ直ぐ渡った後に右に向きを変え、信号が青になったら真っ直ぐ進むことです。下記の標式のような2段階右折が禁止されている交差点では、通常の小回り右折を行わなければなりません。
 

 
 

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