水路占有許可

水路占有許可とは、水路管理者(市町村)に対して敷地と道路をまたぐ橋をかける許可をとることをいいます。公図上に敷地とで道路と敷地との間に青色の線(あおみち)が引かれている場合は、水路をあらわし、道路に接道していないため建築物を建てることができません。接道2メートルの基準を満たすために水路占有許可をとって、ボックスカルバートを設置することによって建築基準法を満たし新たに建物を建築することができます。
 
 

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