2項道路

2項道路とは、建築基準法第42条2項に規定される幅4m未満の道路のことをいいます。2項道路に接する土地に建築物を建てる時は、自分の土地をセットバック(敷地後退)させなければ建築許可をとることができません。
 
 

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