貨物自動車適正化事業

貨物自動車適正化事業とは、1990年に改正された貨物自動車運送事業法第38条から45条の民間団体等による貨物自動車運送の適正化に関する事業の推進の規定により、民間団体による事業者遵法意識の啓発・高揚、違法事業者の指導を行うことをいいます。実施機関として社団法人全日本トラック協会及び各都道府県のトラック協会が指定を受けています。
 
 

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