消防法における危険品分類

消防法とは、火災の予防・警戒・鎮圧による生命・身体・財産の保護・被害軽減を目的として定められた法律です。消防法第2条第7項では、危険物を「火災を発生させる危険性の高い物質」で第1類から第6類までを定義し保管方法や運送方法を厳密に定めています。
第1類:酸化性固体⇒他の物質を酸化させる性質を有し、可燃物と混合したとき、熱等によって分解することにより極めて激しい燃焼を起こさせる危険性を有する固体
第2類:可燃性固体⇒火炎により着火しやすい固体又は比較的低温(40℃未満)で引火しやすい固体
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質⇒空気に曝されることにより自然に発火する危険性を有するものまたは水と接触して発火し、もしくは可燃性のガスを発生するもの
第4類:引火性液体⇒引火性を有する液体(第三石油類、第四石油類、動植物油類は1気圧20℃で液状であるものに限る)
第5類:自己反応性物質⇒熱分解等の自己反応により、比較的低い温度で多量の熱を発生し、または爆発的に反応が進行するもの
第6類:酸化性液体⇒そのもの自体は燃焼しないが、混在するほかの可燃物の燃焼を促進する性質を有する液体
 
 

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