寄託(きたく)

寄託(きたく)とは、民法657条に規定されている当事者の一方(寄託者)がある物を保管することを相手方(受寄者)に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約のことをいいます。商事寄託については商法595条に規定されています。お客様から商品を預かり寄託契約をすることができる倉庫は倉庫業法の登録を受けた営業倉庫のみ行うことができ、登録を受けていない自家用倉庫では寄託行為を行うことはできません。寄託契約の保管料は一般的に3期制がとられえている場合が多いです。
預託は寄託と同義語で使われる場合が多いです。
 
・寄託倉庫保管料金の3期制
 
・倉庫業開業マニュアル
 
 

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