クレーン操作時に必要な免許・講習

クレーン操作時には5トン以上の荷物を吊り上げる場合は国家資格を取得、5トン未満の荷物を吊り上げる場合は指定された講習を受講しなければなりません。
①吊り上げる荷物が0.5トン~1トン未満の場合は「小型移動式クレーン運転の特別教育」を受講します。(受講時間は13時間程度です。)
②吊り上げる荷物が1トン以上5トン未満の場合は「小型移動式クレーン技能講習」を受講します。小型クレーンが搭載されている搭載型トラッククレーン車のクレーンを操作するにはこの資格が必要です(講習時間は最長20時間程度です。)
③吊り上げる荷物が5トン以上の場合は労働安全衛生法で定められた国家資格である「移動式クレーン運転士免許」を持っていなければクレーンの操作をすることができません。なお、クレーン車の運転手は玉掛けも同時に行いますので、玉掛けの講習も受講しなければなりません。1トン未満の荷物の玉掛け作業には「玉掛け特別教育」、1トン以上の荷物の玉掛け作業には「玉掛け技能講習」を受講しなければ玉掛け作業を行うことができません。
 
 

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