事故惹起運転者教育(じこじゃっきうんてんしゃきょういく)

事故惹起運転者教育(じこじゃっきうんてんしゃきょういく)とは、事故惹起運転者に該当する事故をおこしたドライバーに対して行う教育のことをいい貨物自動車運送事業輸送安全規則で規定されています。①トラックの運行の安全の確保に関する法令、②交通事故の事例の分析に基づく再発防止対策、③交通事故に関わる運転者の生理的および心理的要因およびこれらへの対処方法、④交通事故を防止するために留意すべき事項、⑤危険の予測および回避の項目について6時間以上特別指導を実施しなければなりません。これは事故惹起運転者が再びトラックに乗務するまでに実施しなければなりません。
 
・運送業開業マニュアル
 
 

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