野積倉庫とは、倉庫業法で規定されている営業倉庫の1つで倉庫業法上4類物品(鉱物、木材、自動車のうち雨風にさらされてもよいものを保管する倉庫のことをいいます。形状としては、建物や屋根がなく、柵や塀で囲まれた区画になります。
2018年(平成30年)6月より防犯上照明装置の設置に代えて、警備業務用機械装置(センサー警備)でもよいこととなりました。夜間に照明が赤々とついていると周辺の民家の迷惑になるという理由から法改正されています。営業倉庫として登録された倉庫は全国に約500カ所あります。
・倉庫業開業マニュアル
・寄託倉庫保管料金の3期制