普通倉庫とは、倉庫業法における営業倉庫の種類のことをいいます。営業倉庫は寄託をうけた物品を保管することが認められた倉庫で国土交通省(運輸局)の登録が必要です。設備や建物構造によって1類倉庫、2類倉庫、3類倉庫に分類されますが、普通倉庫のうち約95%が1類倉庫です。1類倉庫では冷蔵設備が不要な常温で保管できる商品(危険物を除く)のほとんどの商品を保管することができます。2類倉庫は耐火性能が不要、3類倉庫は耐火性能、防湿、防水、遮熱、防鼠性能が不要なため、2類倉庫、3類倉庫は保管できる商品が制限されます。普通倉庫以外の営業倉庫としては、冷蔵倉庫、危険物倉庫、水面倉庫、野積倉庫などがあります。
・倉庫業開業マニュアル
・寄託倉庫保管料金の3期制