令和元年(2019年)改正貨物運送事業法(荷主対象部分)

令和元年(2019年)から施行されている改正貨物運送事業法では、荷主の配慮義務の新設、荷主への勧告制度が拡充されています。また、違反原因行為をしている疑いがある荷主に対して、国土交通大臣が働きかけをできることが明文化されています。また、買いたたきや支払金額の減額など、下請法や物流特殊指定に違反の恐れがある場合は公正取引委員会に通知して、国土交通省、公正取引委員会、中小企業庁の3部門が取り締まりをおこなうことができるようになっています。
 
・運送業開業マニュアル
 
 

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