荷主勧告制度

荷主勧告制度とは、貨物自動車運送事業法第64条(荷主への勧告)に規定されている制度のことをいいます。荷主の指示により過積載が行われたり、過労運転を余儀なくさせられる運行指示を行った場合、に加えて令和元年(2019年)の改正から、買いたたきや支払金額の減額など、下請法や物流特殊指定に違反の恐れがある場合は公正取引委員会に通知して、国土交通省、公正取引委員会、中小企業庁の3部門が取り締まりをおこなうことができるようになっています。
 
・運送業開業マニュアル
 
 

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ロジスティクス・貿易・物流用語集
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