あおり運転

道路交通法では「妨害運転」といわれています。運転中に他の運転者を煽って、衝突を避けるための回避措置を相手方にとらせるなど、相手方の自由かつ安全な通行を妨げること意識的に行う行為をいいます。具体的な行為としては、車間距離を極端に短くする、急な割り込みや蛇行運転、執拗なパッシング、不要なクラクションやハイビーム等の行為することです。
2020年6月30日の改正道路交通法及び施行令で懲役3年又は罰金50万円以下、違反点数25点・運転免許取消し(欠格期間2年)が創設されています。高速道路上で相手車両を止める又は煽り運転した場合は危険運転致死傷罪が適用されます。
 
 

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