妨害運転に対する罰則

妨害運転に対する罰則とは、道路交通法の改正により令和2年(2020年)6月30日より施行されている、他の車両の通行を妨害する目的で交通の危険を生じさせるおそれのある行為(いわゆるあおり運転)に対する罰則のことをいいます。3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、違反点数は25点で免許取消、欠格期間2年となります。高速道路上で他の自動車を停止させた場合は、さらに厳しく5年以下の懲役又は100万円以下の罰金、違反点数は35点で免許取消、欠格期間3年となります。
 
 

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