エネルギーの使用の合理化等に関する法律

エネルギーの使用の合理化等に関する法律とは、もともとオイルショックを契機として昭和54年(1979年)に制定された法律で省エネ法と呼ばれていました。平成17年(2005年)に改正(改正省エネ法)され、貨物輸送量が3000万(トンキロ)以上の荷主(法改正当時で約2000社)については特定荷主として特定事業者に指定され貨物の輸送届出書の提出、中長期計画の作成及び年1回(毎年6月末日まで、)①輸送に係るエネルギー使用量、②エネルギー使用原単位、③省エネ措置の実施状況、④エネルギーの使用に伴う二酸化炭素の排出量等について、経済産業大臣に報告することが義務付けられました。
 

 
 

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