改正省エネ法(平成17年改正・平成18年施行)

2005年(平成17年)に改正され2006年(平成18年)に施行されたエネルギーの使用の合理化等に関する法律(俗称・改正省エネ法)で、貨物輸送量が3000万(トンキロ)以上の荷主(法改正当時で約2000社)については特定荷主として特定事業者に指定され貨物の輸送届出書の提出、中長期計画の作成及び年1回(毎年6月末日まで、)①輸送に係るエネルギー使用量、②エネルギー使用原単位、③省エネ措置の実施状況、④エネルギーの使用に伴う二酸化炭素の排出量等について、経済産業大臣に報告することが義務付けられました。
 

 
 

スポンサーリンク
ロジスティクス・貿易・物流用語集
タイトルとURLをコピーしました