自動車運転死傷処罰法

自動車運転死傷処罰法とは、正式名称を「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(平成25年11月27日施行)で、自動車を運転中に人を負傷または死亡させた場合に適用される法律のことをいいます。第5条で過失運転致死傷が規定されており、自動車の運転上必要な注意を怠って人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。と規定されています。また、第2条で危険運転致死傷が規定されており飲酒運転やスピード違反によって人を死傷させた場合は、15年以下の懲役が科せられるなど、より厳しい刑に処せられます。
 
 

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