危険運転致死傷罪

危険運転致死傷罪とは、自動車運転死傷処罰法第2条に規定される自動車の危険な運転によって人を死傷させた際に適用される罰則のことをいいます。具体的には飲酒運転時に事故を起こしたり、法定速度を超過した運転による事故、赤信号を無視したことに起因する事故などがあげられます。最近では、車間距離を詰めて接近したり不要な急ブレーキ、不必要なクラクションやハイビームなどあおり運転行為にも危険運転致死傷罪が適用されるケースがでてきています。
 
 

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