組合契約

組合契約とは、民法第667条1項で定められえている各当事者が出資をして共同の事業を営む内容の契約のことをいいます。金銭による出資だけでなく労務による出資も認められています。組合は法人ではないため契約当事者にはなれず、第三者と契約をする場合は、組合名義ではなく、組合員の連名を行います。
 
 

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ロジスティクス・貿易・物流用語集
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