マイクロ法人

マイクロ法人とは、造語で法的用語ではありません。法人格である株式会社や合同会社を設立してマイクロ法人という手法を使っていくことをいいます。個人事業主は売上に応じて社会保険料(国民年金、国民健康保険、介護保険)を支払いますが、株式会社に雇用されている形にして会社が社会保険料を支払うことにより個人事業主の売上の部分からは社会保険料がかからなくなり、支払を抑制することができます。ただし、社会保険を数万円減らすよりも売上をどんどん上げていったほうがメリットが大きいため、マイクロ法人の手法を使うのは、売上が小規模で個人事業として行える段階のみになります。
 
・軽貨物届出大阪
 
 

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ロジスティクス・貿易・物流用語集
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