持分法適用会社とは、親会社の出資比率(議決権を有する株式の所有比率)が20%以上50%以下で財務諸表上、持分法
が適用される会社のことをいいます。親会社の出資比率が50%以上の場合は連結子会社と呼ばれます。出資比率が1/3(33.3%)超の場合は、株主総会の特別決議を単独で阻止する権利を有しています。
・倉庫業開業マニュアル
・寄託倉庫保管料金の3期制
持分法適用会社とは、親会社の出資比率(議決権を有する株式の所有比率)が20%以上50%以下で財務諸表上、持分法
が適用される会社のことをいいます。親会社の出資比率が50%以上の場合は連結子会社と呼ばれます。出資比率が1/3(33.3%)超の場合は、株主総会の特別決議を単独で阻止する権利を有しています。
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