名板貸し(ないたがし)とは、商人が他人に自己の商号を使用して営業することを許諾することをいい、名義貸し、看板貸しと同じ意味で使われます。商法第14条では、「自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。」と規定されており、会社法第9条でも同様の規定があります。フランチャイズで本部の商号を使用していたフランチャイザーの責任を本部がとらなければならなくなった例もあります。