日車とは、事故などを起こした運送事業者がうける行政処分の中で使われることばで、運送施設の使用停止 □□日車という形で行政処分が行われます。つまり60日車の使用停止処分になった場合は、その運送事業者が所有するトラックの台数によっても異なりますが、1台のトラックを60日間使用できない、2台のトラックを30日間使用できないということになります。この場合はナンバープレートを外して車検証ともに運輸支局に預けなければなりませんので、コッソリと処分を受けているトラックを使用することはできません。
・運送業開業マニュアル