行政処分

運送事業者に関係する行政処分とは、国土交通省または運輸局が行う監査で法令違反が判明した場合には、文書警告、自動車の使用停止、事業停止、許可取消などの行政処分が課される制度のことをいいます。運送事業者の法令違反に対して点数制度を導入しており、道路運送法等の法令違反や事故を起こした場合法令の規定により自動車の使用停止が命じられます。この点数程度は、一般の車(乗用車)を運転する私たちにも導入されており過去3年以内の累積6点以上減点で免許停止、15点以上で免許取り消しになります。ただし違反後、2年間無事故・無違反の場合は減点点数が加算されないなどの優遇措置があります。
 
・運送業開業マニュアル
 
 

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ロジスティクス・貿易・物流用語集
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