産業廃棄物収集運搬

貨物運送事業(実運送)の許可をとっていても産業廃棄物収集運搬を行うことができず、別途、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。廃棄物を出す排出元 (荷積地)と廃棄物の運搬先である処分場 (荷降ろし地)が同一都道府県の場合は、その都道府県、2つにまたがる場合は排出元と処分場の2つの都道府県で許可をとることになります。産業廃棄物収集運搬業の許可は、実運送の許可を持っていなくても取得することができ、その場合は一般貨物を運送することはできませんが、産業廃棄物のみ他人の委託をうけて運搬することができます。産業廃棄物収集運搬は別の事業者に再委託することができず、必ず自社のトラックで運搬しなければなりません。
 
 

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ロジスティクス・貿易・物流用語集
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