失火法(失火ノ責任ニ関スル法律)とは、明治32年(1899年)に制定された法律のことをいい失火責任法とも呼ばれています。民法709条の不法行為責任は、他人に損害を与えた場合は、損害賠償責任を負うことになりますが、失火(軽過失)の場合は民法709条を適用せず損害賠償の責任はないとしています。これは、失火により数件もの家屋が類焼した場合に個人1人の力ではとても賠償能力がないことからこの法律が制定され、現在も適用されます。私たちは、隣家の類焼によって火災被害にあったとしても火元からは一切の補償を得ることができないので十分な補償額の火災保険に加入して備えておかなければなりません。