倉庫業を営む倉庫(用途コード:08510)は建築基準法で規定されている用途で建築確認済証、完了検査済証に記載されています。倉庫業法に基づく営業倉庫の登録を受ける場合は、建築確認済証(完了検査済証)に記載された用途が倉庫業を営む倉庫になっていなければなりません。用途が倉庫業を営む倉庫でない場合で営業倉庫の登録申請をする場合は用途変更を行わなければならないなど煩雑な手続きが必要になります。同じ倉庫でも自家用倉庫として使用する場合は、倉庫業を営まない倉庫(用途コード:08520)で建設する場合があります。
・倉庫業開業マニュアル
・寄託倉庫保管料金の3期制