対面通行

対面通行とは、往復方向に通行が行われる道路において、中央分離帯がなく車線が道路の構造上、往復の方向別に分離されていない状態のことをいいます。道路交通法施行令第27条の2では、対面通行のことを往復の方向にする通行が行われている本線車道で、本線車線が道路の構造上往復の方向別に分離されていないものと定義しています。
 
 

スポンサーリンク
ロジスティクス・貿易・物流用語集
タイトルとURLをコピーしました