特定防火設備とは、火災が起きた際に1時間以上炎に耐えられる性能(1時間耐火)を持つ防火扉のことをいいます。2000年(平成12年)に建築基準法が改正され甲種防火戸が特定防火設備に、乙種防火戸が防火設備に名称が変更になりましたが、それ以前に建てられた倉庫の扉には甲種防火戸というシールが貼付されています。防火設備としての防火戸は建物の中で火災が広がるのを防いだり、隣接する建物への延焼を防いだりする役割を果たします。特定防火設備は、防火壁や防火区画の開口部・外壁の開口部・避難階段の出入口部分の防火扉や防火シャッターとして使用されています。
・倉庫業開業マニュアル
・寄託倉庫保管料金の3期制