建築主事

建築主事とは、建築基準法第4条の規定により建築確認を行うため地方公共団体に設置され、建築物の審査確認・検査などを行う公務員のことをいいます。都道府県知事または市町村長が任命した公務員で、建築基準法の建築計画の審査確認、工事完了後の検査など、建築行政事務を行う権限をもっています。 都道府県には必ず建築主事が置かれています。 また政令で定める人口25万人以上の市にも、建築主事を置かなければなりません。建築主事になるには、公務員の中で建築基準適合判定資格者検定に合格し、市町村長または都道府県知事から任命されることによってなることができます。
 
・倉庫業開業マニュアル
 
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